遺言にはどのようなことを書けばいいのか?

 まず,遺言の種類ですが,3種類あります。
 自筆証書遺言,秘密証書遺言,そして,これがお薦めなのですが,公正証書遺言の3種類です。
 まず,自筆証書遺言ですが,これは呼んで字のごとく,遺言書の内容を全部自筆,つまり手書きで書いてくださいということです。それと,必ず書いた日付と名前を自書して,ハンコを押してくださいとなっています。どれか1つでも欠けていると,せっかく書いた遺言も無効になってしまい,被相続人のご意思は実現できません。
 それと,この遺言は,手軽で費用はかかりませんが,自分以外に誰も遺言書を書いた事実を知らなければ,遺言者本人が亡くなった後,やはりそのご意思を実現することはできませんし,遺言書は遺言者本人で保管するので紛失してしまうこともあるでしょう。

 次に,秘密証書遺言ですが,これも呼んで字のごとく,遺言の内容を秘密にすることのできる遺言です。この手続は,まず,遺言書を作成し,署名押印します。この場合,署名さえ遺言者本人のものであれば,その他の内容はワープロ書きでも,第三者の代筆でもかまいません。そして,その遺言書を封印し,証人2人とともに公証役場に出向き,公証人の面前で,自分の遺言書である旨を伝えます。
 この遺言は,遺言書の存在とその作成者の記録が公証役場に残りますので,自筆証書遺言のようにその存在が分からないということがないこと,また,封印されているので,遺言の内容が漏れたり,偽造・変造のおそれもありませんが,その保管は,自筆証書遺言と同様に遺言者本人がしますので,やはり,紛失してしまうことがあるでしょう。また,公証役場で手続をしますので,その分の費用がかかります。

 次に,お薦めの公正証書遺言ですが,これは遺言書の作成から保管まで,すべて遺言のプロである,公証人がかかわるので,遺言書の偽造・変造や紛失を防ぐことになりますし,他の遺言書と比較すると,最も証拠力が高く,他の相続人等から裁判で遺言の無効を主張されても負ける可能性がかなり低くなります。さらに,他の遺言と異なり,遺言者本人の死亡後,相続人全員を呼び出す家庭裁判所の検認という面倒な手続をする必要がありません。ただし,証人が2人必要だと言うこと,その証人から遺言の存在やその内容が漏れてしまう可能性があること,それと公証人がかかわるので,その分の費用がかかることになります。


 次に,遺言書には何を書いたらいいのかということですが,
 遺言の内容として,大きく3つに分かれます。
 一つが,相続分や遺産分割方法の指定,財産の処分等の法定遺言事項と言うもの,そして,付言事項と言われる自由なメッセージ,最後に,自分の死の迎え方の希望の3つです。
 まず,法定遺言事項ですが,これは,遺言書に書くことで法的な効力が生じる事項です。
具体的には次のとおりです。


  1 身分に関する遺言事項
   @認知
   A未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定
  2 相続に関する遭言事項
   @推定相続人の廃除・取消し
   A相続分の指定・指定の委託
   B特別受益の持戻の免除
   C遺産分割方法の指定・指定の委託
   D相続開始後5年以内の遺産分割の禁止
   E相続人相互間の担保責任の指定(免除・その加重)
   F遺留分減殺方法の指定
  3 財産処分に関する遺言事項
   @遺贈
   A寄付行為(一般財団法人の設立)
   B遺言による信託の設定
  4 遺言執行に関する遺言事項
   遺言執行者の指定・指定の委託
  5 その他の遺言事質
   @祭祀承継者の指定
   A遺言の撤回
   B生命保険受取人の指定・変更


 この法定遺言事項以外のことを書いても,法的な意味はありませんので,単なる書き置きということになります。しかし,実はこの法定遺言事項以外のことが大事だったりします。
 それは,法的に意味のある法定遺言事項を確実に実現するために大事なのです。
 それが,付言事項と言われる自由なメッセージです。
 これは,例えば,遺言で財産の行方など最小限のことしか書いていないと,特に財産をもらえなかった相続人や少ない財産しかもらえなかった相続人への説明不足から,かえって遺言書を残したことで,トラブルに発展することがあります。そこで,遺言者が遺言をするに至った動機,心情,どうして遺言書に書いてあるような配分にしたか,その理由,相続人に対する希望など,相続人の間でしこりが残らないようにするために書くのが付言事項です。

次の遺言書の文例@と文例Aを見てください。
文例Aが付言事項を入れた遺言書です。
文例@


文例A 遺言者の実情に応じて付言事項を入れた文例
それぞれの文例を見比べてください。
比較すると,かなり印象が違うのではないでしょうか?
これが法的には意味がないのですが,遺言の内容を確実に実現するための付言事項と言われるものです。このように,何故このような遺言内容にしたかを記載することは,トラブルを未然に防ぐことになります。


 さて、文例に記載のある遺言執行者ですが、遺言は,実際に効力が現れるのは,遺言者が死亡してから後になりますので,遺言の内容が間違いなく実行される必要があります。その場合,この遺言の内容を実行をする人が,遺言執行者です。遺言内容が複雑多岐にわたる場合には,遺言内容をスムーズに実現するために,遺言で遺言執行者を指定しておく方がよいでしょう。これを指名していないときには,家庭裁判所が利害関係人の請求に基づいて選任しますが,遺言者が決めておけば,その者が直ちに遺言執行者となりますので,処理が簡単です。
 未成年者および破産者は,遺言執行者になれませんが,それ以外の者であれば,格別の資格等は必要でなく,推定相続人,受遺者,また法人もなることができます。なお,遺言執行者の指定に際して,あらかじめ本人の承諾を得ることは必ずしも必要ありませんが、遺言執行者に選任された者には就任承諾義務はなく,また報酬の問題もありますので,弁護士や司法書士等の第三者を指定する場合には,事前に承諾を得ておくことが大切です。
 遺言執行者は職務権限や範囲が特に限定されていない限り,その遺言の内容を実現するために必要な一切の権限を行使できます。そして,遺言執行者がある場合は,相続人は相続財産の処分権限を失いますから,相続人の勝手な財産処分行為を事実上防止できる効果も期待できます。




 次に、遺言を書くにあたってのまとめのお話をします。
 お薦めの公正証書遺言は,遺言のプロである公証人が作成するのですが,その公証人を取材した,今どきの遺言事情を紹介した日本農業新聞の記事の中で,遺言について次のとおり書かれていますので紹介します。
 「最近は,感謝の気持ちや意思を自分の言葉で伝える新しい遺言が増えています。さらに,その思いを自筆のメッセージで残すことで,本人の声が聞こえるようです。また,遺言をするなら心を残すべきです。」として,その取材をした記者が自ら遺言書を書いてみて次のような感想をもったようです。
 「「縁起でもないと」とマイナスイメージが強い遺言ですが,自分がいなくなった時に,自分に今ある感覚や考え方を養ってくれた両親,自分の慈しみ方や暮らしの楽しみ方を教えてくれた人,支えの心強さを感じている人たちなど,親しい人たちへ送る,感謝の気持ちを言葉で残したいと思うことは,現時点での人間関係や暮らしぶりを問い直すことになると思います。それは,一つのけじめであり,今後の生き方の気構えができ,思いをはせた人への対し方や暮らし方に変化が出ると思います。遺言は,これからの人生を,よりよく生きるために書くものなのだと思います。」としています。
 いかがでしょう?

 また,「私には残すような財産がないから、遺言を書く必要なない。」と思っている方もいるようですが、最近,見えない財産を遺そうということで,倫理遺言という言葉を耳にします。倫理遺言とは,現金や預貯金,株式といった動産や土地等の不動産などの資産に関する相続(承継)についての通常の遺言に対して,自分の持つ価値観を残す遺言のことを言います。それは,いわば目に見えない財産を遺そうと言うものです。これは,もらった人の人生にプラスになるような,人生最後の私的なメッセージや記録であり,自分の考えや価値観,思い出,人生の教訓,助言,将来に対する希望を分かちあうためのものです。誰かに謝罪したり,誰かを許すという意思を書くこともあります。これらは,先ほどお話ししました付言事項であり,法的な拘束力はありませんが,現金や預貯金,不動産などの目に見える財産以上に価値のあるものなのかもしれません。



 最後に、遺言は,民法で定められた方式で書かなければなりませんが,法的拘束力は別として,書く内容について制限はありません。財産(資産)の処分(承継)のことだけでなく,自由なメッセージとしての付言事項や,自分の死の迎え方の希望として,葬儀の執行を取り仕切る者の指定,自然葬や散骨の希望等の葬式のやり方などを書いたり,また,遺言書の作成と併せて,尊厳死やアイバンク・医科大学等への献体の希望の意思表明をすることもあります。
 そして、遺言の意味は,遺言者本人の最終意思の尊重、つまり「人生最後の言葉」であり,残された家族の生活保障も考え,その内容をスムーズに実現することと,将来のトラブルや紛争を未然に防ぐことにあります。そのためには,付言事項の書き方や,遺言の内容を実行してくれる,適切な遺言執行者の選任がとても大事になります。