誰が相続人となるのか? |
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民法で相続人の範囲と順位について定めています。 ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人ははじめから相続人でなかったものとされます。 |
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@ 被相続人の配偶者 A 被相続人の子(養子を含む) (子が死亡しているいる場合は孫) |
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配偶者は常に相続人となります。 @ 被相続人に子や孫がいないときは、被相続人の父母 (父母が死亡している場合は祖父母)が相続人となります。 |
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配偶者は常に相続人となります。 @ 被相続人に子や孫も父母や祖父母もいないときは、 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は,甥、姪)が相続人となります。 |
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配偶者の相続権 |
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配偶者は常に相続人となりますが・・・ | ||
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相続分について |
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配偶者 1/2 子 1/2 (婚外子は婚内子の1/2) | ||
配偶者 2/3 直系尊属 1/3 | ||
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
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